05/02/08
教育を受ける権利6(特殊教育2)
もしかしたら、明治初年に筑摩県から長野県になって行く過程で、長野市に対する対抗意識が強まったようですから、何事でも長野よりも先へ先へと進ませる気風となっただけなのかもしれません。
戦後日本では、政治改革や自由貿易協定でも何でも、日本がこれをやらなければと政治課題になってから・・どうすればいいか分からないのではなく、やるべきことが決まっているのに、反対勢力の抵抗などでもたついていることが多いのです。
韓国では、日本の議論を見て、そんなにいいものなら、兎も角日本よりも先にやると言う国是みたいなものがあって、国内合意があろうとなかろうとコメの輸入自由化でも自由貿易協定でも何でも先に進めてしまう乱暴なところがあるのです。
「日本より半年でも先に!」と言う殺し文句で反対勢力も黙ってしまうところがあるのです。
何しろ、百年単位を経過すれば、いろんな制度始まりの年表では、何でも韓国が日本より5年、10年早かったと言う記録だけが残るからです。
明治維新で、これからは近代的教育制度の確立こそが必要だとなったので、どうせそういう方向に進むならば、松本市では長野市より一歩でも早くやろうということになったのでしょうか?
市制施行でも長野よりも早く申請したりして、(とおらなかったようですが、・・・)長野市と競り合っていた経過があります。
松本市出身の人に言わせれば、そんな低レベルな動機ではなく、長野市に対する対抗心が芽生える以前から開明的だった、あるいは、教育熱心だったとする私の知らない言い分があるのかも知れません。
養護学級その他特殊学級については、徐々に発展してきたものでしょうが、現行学校教育法は、2007年の改正以降の条文ですから、それまでの条文はインターネットでは分かりません。
(事務所に行けば、古い年次の六法も取ってありますが、このコラムは思いつきが基本ですから、そこまで行って調べる気がないというだけです。)
ただし、2006年改正前の特殊学級が対象とする障害には、言語障害児や情緒障害児、LD、ADHDの子供たちは含まれていなかったと言われています。
2006年改正前は、障害者の欠陥を補う特殊教育だったのが、特定の障害を前提とせずに、人は誰でもさまざまな能力があり、支援を必要としている限り支援していく必要があると言う理念に変ったらしいのです。
(お上が)教育を適当とすると判断した生徒に政府の都合で教育するのではなく、生徒のほうが主役で生徒の立場で支援を必要とするかどうかの基準になったのです。
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