05/25/07

職業安定法5(無料紹介事業・・許可と届出制)罰則

今回は無料紹介事業と人材派遣業などが挿入された条文です。
職安に任せていると実際に機能しないために、いろんな例外が出てきました。
無料紹介事業も許可制が原則ですが、皆さんご存知の学校などは例外的に届け出だけでいいことになっています。
今回問題にしている市町村(福祉事務所)も、これにあたります。
このように、市町村はすでに権限を手に入れているのに、その役割を十分に果たさずに生活保護支給の「査定」に、精を出しているのです。
われわれ弁護士会が、修習生大量増員の結果発生している就職難の発生により、就職説明会を開いているのは、これに似ていますが、33条の2に列挙したどの施設にも当たらないようです。
まさか、医師や弁護士の就職難を誰も予想出来なかったことと、絶対数が少ないので、法律にするまでもないので、これから就職難がさらにひどくなっても、そのための改正法は出来ない可能性があります。
では、現在就職の世話をしているのが(意思の場合も関係病院への派遣などは、ピラミッド型のトップである教授の権限になっているようですが、これらが、違法かと言うと、まだ「事業」とまでは行かないのです。

第二節 無料職業紹介事業
(無料職業紹介事業)
第三十三条  無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条から第三十三条の四までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
○2  厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
○3  第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。
学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の二  次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
一  学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
二  専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項 各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
四  職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項 に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の四  地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
第三章の四 労働者派遣事業等
第四十七条の二  労働者派遣事業等に関しては、労働者派遣法 及び港湾労働法 並びに建設労働法 の定めるところによる。



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