05/25/07
職業安定法4(有料紹介事業・許可制)
今回は、有料職業紹介事業の条文です。
職業選択の自由が憲法で保障されているのですが、職業紹介事業は届出制ではなく許可制です。
許可制ということは、原則禁止という意味です。
憲法
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
職業紹介事業は、人身売買などのまがまがしい歴史があるために、原則として公共の福祉に反するとして?禁止になっているのです。
これまで紹介してきたように、禁固以上の刑に処せられると役員になれない欠格事由があるのも、貸金業法その他の業法と同じです。
この規定のおかげで、リクルートの創業者江副さんも、懲役3年執行猶予5年でしたから、表世界から抹殺されてしまったのでしょうか?
第一節 有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
○2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五 その他厚生労働省令で定める事項
○3 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
○4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
○5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
○6 第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(許可の欠格事由)
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許可をしてはならない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて命令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第四十八条 の規定を除く。)により、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
三 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
五 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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