05/24/07
職業安定法3(国家独占と許可)
以下、職業安定法の条文の抜粋です。
まずは、政府が紹介するのが原則であるとした条文を紹介し、2回以降許可や届出による紹介事業と違反者に対する罰則を紹介しましょう。
職業安定法
(昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号)
第一章 総則
(法律の目的)
第一条 この法律は、雇用対策法 (昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
政府の行う業務)
第五条 政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
一 労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。
二 失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。
三 求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。
四 政府以外の者の行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号 に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項 に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
五 求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。
六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。
七 雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
(職業安定機関と職業紹介事業者等の協力)
第五条の二 職業安定機関及び職業紹介事業者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。 第九条の二 公共職業安定所に就職促進指導官を置く。
○2 就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第二十四条第一項 又は第二項 の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。
○3 前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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