05/24/07

職業安定法3(役所仕事)

条文には、いろいろ書いていますが、結局は指導・監督が中心で自分で汗をかくことはまったく予定していないのです。
職業安定法は、制定の意図は立派ですが、役所仕事のために機能不全を起こしているという印象です。
お役所仕事というのは、何につけても積極的ではなく、双方からデータを集めて開示するだけで、後は自分で勝手にやってくださいいう態度でしかないのが問題です。
警察ですら、そういう傾向があって、データ集め中心になっている弊害を何回も書いてきました。
(03/24/06刑事手続と私権2(反射的利益6)警察の広域化と検挙率1その他参照)
役所仕事と言う意味は、困っている人のために職業を仲介して、仕事に結びつけてやりたいと言う気持ちでセールスする精神がまったくないという意味です。
求人側のために頑張る意欲もなければ、求職側の意欲もないという中立=無責任体制・・・・これが民間との大きな違いでしょう。
若者のフリーター化やニートの増加、その他若者が職業社会に軟着陸できない問題については、その入り口に位置する職業安定所の果たすべき役割・・ひいてはその責任は大きなものがある筈です。
この(世紀の?)大問題には、素知らぬ顔で何の役割も果たさずに、データ収集・紹介業に徹していてよいものでしょうか?
このような横着な態度でアグラをかいているから、以下の条文で紹介するように、人材派遣などいろいろな分野で、新規参入を認めざるを得なくなってきたのです。
そうして、今では自分が汗をかいて仕事をするのではなく、これら参入者に対する指導・助言・監督という、役人の大好きな権限を手に入れたのでこれで一人前の官庁になったつもりで、満足している状態でしょうか。



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