05/24/07

福祉事務所の脱皮必要性4(職業安定法2)

現在のように、企業からのデータを集めて閲覧させる(だけで役人が腕組みして見ているだけ?)の職安の業務形態では、インターネットを利用して自分で検索するのと変わりません。
このような殿様商売ですから、民間に商機ありとしてずっと前からリクルート社が就職情報誌の発行で成功したのでしょう。
リクルートの創業者江副さんも、武富士の元会長同様に職安の敵になりそうだったので、政治的に消されてしまったのでしょうか?
リクルート事件(1988年発覚〜江副氏に関しては2003年判決・懲役3年執行猶予5年)は、労働省の高官まで収賄していた疑獄事件ですから、労働省側の圧力で事件が起きたものではないですが、結果的にオーナーの江副氏は、全持ち株をダイエーに譲渡せざるを得なくなって、表の世界から姿を消されてしまったのです。
職安の機能に戻しますと、机にふんぞり返っているだけの横着な仕事をするだけのために、年収千万円前後の国家公務員が何人も張り付いているのは税金の無駄です。
福祉事務所で職業紹介する場合には、現に困った人が目の前に来ているのですから、いまのような役人的運用・・データを記録するだけのやり方ではなく、もっと積極的にやってほしいものです。
福祉申請に至った理由・・過去の職歴、ニートになった経緯などから、カウンセラーや精神科医など総合的な協力を得て生活の建て直し指導、必要な職業訓練も施して、学校や大学の就職部のように積極的・・親身に就職の手伝いをする気持ちで運用する必要があるでしょう。
(書類上の紹介をするだけでなく、先生が生徒について行って、一緒に雇い主にお願いするように、仕事に気持ちを入れて働いてもらう必要があるのです。)
現在の職安での重要任務である失業保険の支給に関しても、働けないのかどうか追及するだけであって、就職先の斡旋などあまり親身にやっていないのです。
職安は、不正受給のチェックに関心がある印象で、いかに再就職させるかと言う前向きな態度では有りません。
職業安定所と言う名称あるいは、法律の目的と実際の職務内容が、働いている人たちの精神面で一致していないのです。
職業安定法を紹介しますが、職業紹介事業を事実上国家独占にしているにしては、あぐらをかき過ぎてはいませんか?
(独占するから、あぐらをかくのでしょう)
民間で無許可有料紹介すると刑事罰・・1年以下の懲役・罰金100万円以下)が来ます。



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