05/23/07

福祉事務所の脱皮必要性3(職業安定法1)

老人に対する生活保護行政は、モラルハザードを恐れた拒否基準で頑張るのではなく、平成18年12月16日に書いたように、現に困っていればまず生活保護該当とすることが必要です。
その上で、そこに至った原因によって、サービス内容のランク付けをする方向へ・・前向きにシフトすべきではないでしょうか?
(福祉事務所の役人には、サービス内容の差別化のためにエネルギーを使って欲しいのです。)
ここまでは老人問題だけ書いて来ましたが、若者の生活保護申請も増えています。
若者に対しても同じ発想で、保護の認定は緩やかにして、保護に至った原因別に職業訓練・・カウンセルするとかいろんな方策・・サービス内容・・メニュ−を考えて行くのが良いのです。
就労援助の必要性については、02/05/07「生活保護3(施策の柔軟化2)」以下就労援助のテーマで連載しました。
サラ金問題の根源は、生活保護の窮屈な運用にあると、06/04/02 「社会システムの大型化と細やかなサービス4」で書いた事がありますが、今でも根っこでは同じ問題を抱えているのです。
福祉事務所は、拒否官庁ではなく、やる気さえあればいろんな分野に手を出せる総合官庁に脱皮するチャンスを秘めているのです。
縄張りを広げたい役人にとっては、願ってもないチャンスですから、これをそのままにすることはないでしょう。
就労援助を始めると職業安定所との役割分担はどうなるかが問題になりますが、私に言わせると、積極的な能力開発その他職業のミスマッチ解消には、現行の職業安定所は機能不全に陥っているのではないでしょうか?
福祉事務所では、現に困った人が来ますので、職安のように中立的にデータを集めて閲覧させるだけでなく、積極的な求職の援助をする方向に動きやすいはずです。
次回以降職業安定法を紹介しますが、同法では、市町村が無料で職業紹介できるようになっています。(職業安定法33条の4)
職業安定所任せでは、何も進まないので、徐々に人材派遣業その他に役割を侵蝕されて来た歴史がこれらの条文で分かります。
(いつも書くことですが、条文が枝番になっているのは後から割り込んできた場合の条文を意味しているのです。)
ところで、上記のように市町村はやる気さえあれば、積極的に職業紹介や訓練も出来る条文が出来ているのに、あまり積極的には見えません。
せいぜい、職業訓練校を設置しているくらいでしょうか?
条文を作って権限を広げたら、もう安心してしまったのでしょうか?



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