05/18/07
法定刑の細分化 13(身分犯の原則化1)資格制限の限定1
業者には、その業務に関しては一般人よりも厳しい倫理・ルールを守らせる必要があり、これに反したらその業界からの退場を命じるルールは必要でしょう。
しかし、その業務に全く関係のない別のことで「禁錮以上の刑に処せれ」ても、直ぐに資格を失わせる必要があるのかと言う視点・・・、刑罰が必要以上に人権侵害にならないのかに、こそ、弁護士は目を光らせるべきでしょう。
業者取締りが必要としても、その業法違反に対する制裁は、その業者登録要件にすれば足りるはずなのに、何故その他の業法の資格にも関係するほど広げなければならないかと言うことです。
刑法では身分犯という類型がありますが、身分=その職業に応じた別々の犯罪類型を作るべきでしょう。
そして、ある犯罪の効果は、特定の業種(身分)にだけ及ぶように限定していくべきでしょう。
また、著作権法のように業界基準を全く知らない素人も処罰される可能性のある法律が次々と制定されるようになると、起訴基準を検察のサジ加減(内部基準)にせずに、法定化が必要です。
憲法で刑事法に触れなければ逮捕されない原則があっても、むやみやたらに刑事処罰の法を作ってしまえば、政府は好きな者をいつでも逮捕できるシステムになってしまう危険があるのです。
誰でも知らぬ間に違反するかもしれないような、難しい法律が次々と制定される時代が来るのは仕方がないとしても、人権保障のためには、検察のサジ加減に委ねず、起訴基準を法定する必要があるでしょう。
著作権法で言えば、関係業者による違反の場合と素人のちょつとした参入との違いをまず大きく分類すべきでしょう。
さらには営業的・・販売した場合と個人的な利用との差などによって、後者は民事訴訟から始めたり、罰金から始めるなどの区分けをすべきでしょうが、これを起訴便宜主義で検察の裁量でするのではなく、刑事処罰の基準に法定(格上げ)するのです。
解釈の複雑な法律は、これからいくらでも出来て来るのでしょうが、難しいのは仕方がないとして、違反しても即刑事処罰するのではなく、身分によって(素人・・門外漢には)刑事事件になるのには、ワンクッションおくくらいの配慮が必要でしょう。
あるいは、素人に対しては最初は罰金程度にとどめる段階的刑罰を設けるのも1方法でしょう。
それには懲役何年または罰金何万円と言う現行法の書き方ですと、検察の都合でどちらを選択してもいいようになってしまいます。(起訴便宜主義)
今後は、法律で、何回目まで罰金とか被害額何万円までなどの被害規模で法定し、あるいは営業的行為か素人の偶発的行為かによる区別などによって法定刑を変える・・法定すべきだと言う意見です。
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