05/16/07

各種資格の制限5(宅建業法と建築士法1)

それに個人としても、弁護士や裁判官のような特殊資格でなくとも、普通に生きていくためにも、いろんな資格が必要な社会になっています。
皆さんの身近な職業を見れば分かりますが、独立している理容、美容師、建築士に始り社内資格でも、何とか取り扱い主任などいろんなものがあります。
必要な資格・・たとえば、1級2級建築士も宅建主任など、身近な資格の多くが、禁錮以上の刑に処せられると資格がなくなる社会になっているのが問題なのです。
(さすがに、美容理容師にはそう言う欠格事由はありません。)
身近な不動産屋である宅建業法と、大工さんなどの建築士法を見ましょう。

宅建業法
(取引主任者の登録)
第18条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1.宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4号省略
5.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5の2.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6号以下省略
建築士法(昭和25・5・24・法律202号  )(相対的欠格事由)
第8条 次の各号の一に該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことがある。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
3.前条第3号に該当する者を除き、第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者



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