05/15/07
刑事処罰拡大の危険性8(各種資格の制限3)
今でも、組織に属さなくとも個人として発言力のある人もいますが、個人的にも今は何をするにも資格社会ですから、執行猶予で御茶を濁されたのでは資格がなくなってしまって、発言力もなくなるし、人生が狂ってしまうことが多いのです。
公務員や弁護士や裁判官は、当然犯罪者の烙印を押されれば、失格してしまいます。
弁護士法(昭和24・6・10・法律205号 )
(弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2号以下省略
弁護士が犯罪者では困ると言うのは、誰でもある程度理解の範囲ですし、マア、妥当でしょう。
しかし、これまで書いているように、技術的な法律が増えていますので、弁護士も、受任事件に関してはプロですが、日常生活では素人・・消費者の一人でしかないのです。
個人的に株を買ったり売ったりするときに、証券マンのように詳しい取締法の知識がある訳では有りません。
何でもちょっと違反すると刑事罰が待っている世の中では、罪種にかかわらず、禁錮以上(罰金以外は)で直ぐ欠格と言うのは、きつすぎるような気がします。
禁錮以上欠格でも、執行猶予の場合を欠格事由から除けば、妥当範囲が広がるでしょう。
もしも現行のまま「執行猶予でも欠格」と言う仕組みを残すとしても、禁錮以上の刑で失格させるには、5月6日・・・・・2「刑事処罰拡大の危険性5(法律の錯誤と罪刑法定主義)」で書いたように、その資格に関する営業的行為・・業務上の違反かあるいは繰り返しの犯罪に限るべきでしょう。
(たとえば、建築士が失格するのは、建築業法違反に限るなどです。
建築士が交通事故で執行猶予判決を受けたら、何故家を建てられないか?と言うことです。)
また不動産屋が小金をためて証券取引をした場合、証券取り引き法に違反しても、あるいは交通事故を起こしても、不動産営業をするのを禁止する必要がないでしょう。
弁護士の場合も、何もかも法律をきっちり知っているわけではないのですから、一般人よりは倫理的基準に敏感であるべきかも知れませんが、消費者として行動するときには、一般人とあまり変わりません。
交通法規を知っていると言うことと、交通事故を起こさないと言うこととは、100%同じでないのは、誰でも分かるでしょう。
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