05/15/07

刑事処罰拡大の危険性7(各種資格の制限1)失踪宣告2

現状では、いろんな資格の欠格事由が「禁錮以上の刑に処せられた」となっているのが、基本的な問題です。
懲役刑を選択した上で、執行猶予にしてくれても、いろんな資格が欠格になる現行法の仕組みを改めて、禁錮以上の刑であっても、執行猶予なら欠格事由に該当しないようにすれば、かなりの部分で、問題がなくなるでしょう。
検察による偏向したひどい起訴があって、それを弁護士も争い裁判所が不当な起訴だと思えば、執行猶予にすればいいからです。
執行猶予でも欠格となる今の制度では、弁護士がいくら不当な起訴だと争っても、違反事実自体があるのですから勝ち目が有りません。
政府に睨まれて古傷を持ち出されて、(歩行者の信号無視でも)起訴されれば、その人の人生はアウトになる可能性があるのです。
有罪判決になるだけでいろんな組織から排除されてしまうしくみですと、いまの時代には、どこかの組織に属しているのが普通ですから、社会的活動から事実上抹殺されることになるのです。
5月4日に、リナックスの例を書いて来ましたが、違反していると知らないで使っていて、後に特許侵害だと分かった場合、検察に睨まれていたら後でイキナリ逮捕されても助からないのです。
(「法の不知は許さず」の適用場面を制限すべきだと、05/06/07「刑事処罰拡大の危険性5(法律の錯誤と罪刑法定主義)」で書いた理由です。)
律の錯誤と罪刑法定主義)」で書いた理由です。)
政府に楯突くような社会的影響力のある人は、現場労働者ではないのが殆どですから、各種組織の指導者の地位から排除してしまえば、政治的には事実上抹殺が成功したことになるでしょう。
平安時代で言えば、死刑がなかったのですが、その代わり朝廷で失脚させて地方へ左遷すれば、中央での発言を封じることが出来たのでそれで足りたのです。
(電話も郵便制度もない時代ですから、いなくなった・・死刑になったのと同じです)
話が変わりますが、似た制度に失踪宣告制度があります。
失踪宣告は、その人が生きていることを前提に、旧来の住所の世界では、死んだこととして扱う(擬制の)制度です。
失踪宣告については、住所の関係で09/26/02「住所 6(失踪宣告)」で、一度書きました。失踪宣告は、旧来の住所を去って音信普通になった人のための制度で、以下のように、生死不明のときの制度であって、死亡していれば、失踪宣告の余地がありません。

民法

(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。



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