05/13/07

法定刑の細分7(刑法81)傷害罪2

前回紹介した大雑把な条文では
     「傷害行為が悪いことだ・・場合によっては、大変な処罰をされるんだ」
と分かるだけで、
       「どう言う傷害をすれば、どう言う処罰がある」
と言う、罪刑の法定にはなっていないのです。
これまでも書いていますが、いわゆる自然犯(窃盗や殺人・傷害・強盗・強姦など)では、元々「やってはいけないこと」だぐらいは、刑法がなくとも子供でも分かる分野です。
ですから、「やれば大変なことになるよ」と言うだけでなく、その先を具体的に国民が知りたいはずです。
「悪いことをすれば、説教もあるし罰金もある、場合によっては、1〜2年の懲役もあれば15年の懲役もある」
と言うのでは、単に「傷害行為をすれば、大変なことになるよ!」と言う御触れ・・脅かしの域を出ないでしょう。
このような脅かしばかりの条文ですから、結果的に「警察に楯突かない方がよい、権力に楯突かないのが良い」と言う非民主的雰囲気が醸成されるのです。
現行の条文では、元々罪刑法定主義のための法律としての存在意義がない・・羊頭狗肉であるとさえ言えるのではないでしょうか?
国民が自分で判断できるためには、
1・・・どう言う方法でどう言う結果が出たときには、説教だけ終わり・どう言う方法でどう言う結果が出たときは罰金となる。
2・・・どの程度の被害結果と行為態様の場合、罰金5万円以下〜10万以下〜20万以下〜30万円以下〜・・50万円以下_まで5万円単位で決めていくのです。
(これに、喧嘩になった経緯・・被害者の落ち度、被害弁償の有無程度、前科の有無程度や環境条件、経歴などによって何割増減とかの組み合わせ)
そうして、どのような場合以上は、懲役と定め、どう言う場合は懲役半年以下〜2年以下、5年以下、8年以下10年以下〜15年までと細かく法律を分けて作ればいいのです。
窃盗なども被害額と窃盗の態様・・万引きや置き引き、すり、住居侵入窃盗など、いろんな態様ごとに分けていけばいいのです。
しかし、常識人と称する人々は、「そんな面倒なことは、法律で決められる訳がないよ」と言うのでしょう。



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