05/10/07

法定刑の細分化2(刑事訴訟法69)逮捕要件1

国民が安心して暮らせるようにするには、どう言う場合に逮捕するのかの運用基準の公開・・法律化が必要ではないでしょうか?
歩行者の信号無視は、どのような場合には罰金を取られて、どのような場合には警告だけにする、どこまで行けば懲役刑の選択になるなどの基準を公開してこそ、真の法治国家と言えるのではないでしょうか?
誰でもあまり守っていない歩行者の信号無視その他の法律の場合には、逮捕基準・・立件基準の公開・法律化してこそ、法律の公開が完成するのです。
今は、すべての法律は公開されていますが、(歩行者でも信号無視は、3月以下の懲役または罰金として)普段は問題にならないので、どう言う場合に検挙されるのか?懲役になるかの基準が公開されていないのです。
普段は殆どの人が、信号無視していて、誰も問題にしていないのに、ある日突然逮捕される場合の基準がなく、警察任せと言うのでは、逮捕・投獄される場合の基準をあらかじめ法で決めておくことを骨子とする法治国家の精神が没却されていると言えるのではないでしょうか?
今のままですと、ある日いきなり
「あなたは、1ヶ月前に○○交差点で信号無視して渡ったでしょう。防犯カメラに写っていますし、目撃者もいます。」
と言って逮捕されても、違反した事実がある限り、争う方法が有りません。
「何故、おれだけ逮捕されるんだよう〜!」
と言っても、無罪にはなりません。
ところが、
「こう言う信号無視の仕方をすれば、説教だけ」、
「こう言う場合は罰金何万円まで」、
「こう言う場合は罰金何十万円まで」
・「ああ言う場合には、懲役刑」
などと、細かく法定していれば、どうでしょう。
あるいは、検挙基準としてどう言う場合でなければ、逮捕できないなどの基準が公開されていればどうでしょう。
現在は、以下に紹介するように罪を犯してさえいれば、違反者のうちでどのような基準で逮捕するかどうかの区分けがなく、警察・検察から逮捕状が請求されれば、原則として逮捕状が発行されてしまうのです。

刑事訴訟法
第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。



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