05/09/07
起訴基準の法定化9(道路交通法違反2)
あるいは、スピード違反や飲酒運転などの検問などもそうですが、検問に引っかかれば運が悪かったと言う受け止め方がまだ多いのです。
こうしてひっかかった運転手が、
「自分より速く走っているあいつが捕まらないで、何故俺だけが捕まるんだ」
と言う不満な嘆き節が良く聞かれるのですが、この場合はまだ一斉検問ですから、特定の人が警察に狙われる関係ではないので、偶発性に関する不満に過ぎません。
要するに、違反即検挙を前提にしないで、時々気が向いたときだけ、一斉検問を実施し、そこで捕まれば運が悪かったと言う時代になっているのです。
信号無視の歩行者に対する一斉検問はないのですが、ではどう言う場合ならば、逮捕される前提で法律が出来ているのでしょうか?
身近な法律ですが、歩行者に関しては意外に知らない方が多いと思いますので、紹介しておきましょう。
歩行者の信号無視は、何と3月以下の懲役または罰金です。
皆さん、ある日突然(商店街のカメラに信号無視している姿が写っていたと言って、)逮捕されたらどうします?
道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
以上、道路交通法関係の紹介をしてきましたが、この他いろんな守りきれない法律が一杯あって、善男善女と言えども、いくらでも逮捕される気になれば、著作権のように解釈の難しい法律ばかりでなく、無意識のうちに身近なあちこちの法律に違反をしているのが現在人です。
「警察はまさかそんなことくらいで逮捕に来ないだろう」
という期待だけで生きているのって、法で守られた国家と言えるのか?
と言う疑問です。
こう言う警察のサジ加減に委ねている社会って、法治国家と言えるのか?と言うのが、このコラムの関心です。
警察の気分次第で逮捕されても、信号無視した事実がある限り、争う方法が無いのが現在の法制度です。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
