05/09/07
起訴基準の法定化7(ビラ配りなど)刑法75
ここ数年政治問題になっている共謀法案でもそうですが、
「警察は無茶な立件をしませんから・・」
任せてくださいと言うのでは、国民は安心していられません。
こう言うことから、私は共謀罪法制定反対の意見を、07/01/06「共謀罪新設4( 刑法50) 計画段階の違法1」前後で連載しました。
つい最近読んだ判例でも、自衛隊の反戦ビラを官舎内の各玄関ドアに挟んで歩いた事件で住居侵入罪(正確には邸宅侵入罪)に問われて有罪判決を受けています。
普通のチラシなどは、日常的にアパートのドアーにはさまれているのに、反戦ビラだったりすると処罰されるのです。
刑法
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ビラを配布するためにアパートに入って、アパートの敷地内に入り外階段を上がって2階の風の吹きさらしの廊下を歩いただけで、共産党員や政府に睨まれているグループであると検挙されることが多いのです。
ちなみに、反戦ビラの場合には、個々の官舎棟に入る以前の官舎敷地内に入り込むこと自体が邸宅侵入になると言う事件でした。あるいは、駅前でのビラ配りなども、共産党系だとすぐ検挙されたり、電柱などにビラを張っても、商業的なものや宗教系は、滅多に問題にしないのに、野党だと検挙されることが多いのです。
葬式の案内板などがあちこちにありますが、こうしたことなどで、検挙された事例を聞きません。
他方、憲法で保障されている筈の言論表現の関係になると、取締りがいきなりきつくなる運用です。
こう言う偏頗な運用が常態化しているのに、ちょっとしたことでも犯罪になる・・しかも罰金でなく懲役刑が選択刑として併記されているような(運用次第の幅の広い法定刑の)法律を一杯作って、実際の運用は、「警察を信用してください」と言う日本の法制度はおかしいのです。
法治国家制度の脱法行為・・羊頭狗肉あるいは虚偽広告に類するものと言えるでしょう。
貿易で言えば、表向き開放宣言しながら、非関税障壁を一杯作って、事実上輸入妨害していて、国際非難されていた時代がありましたが、これと同じです。
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