05/08/07

起訴基準の法定化6(法定刑の細分化1)

訳の分からない法律に違反した場合、刑事事件としてイキナリ逮捕されるかどうかは、国民の利害に直結する基準ですから、これを内部基準から法律に高める・・すなわち法定刑にしてしまえばいいのです。
今は、これが単なる運用の内部基準でしかないので、この基準からずれて特定政治家が狙い撃ちされても、法的に異議申立てや裁判で争う方法が無いのが問題だからです。
これが法律上の基準になれば、その基準に該当するか否かが裁判のテーマになってきます。
法定刑を細かな事情ごとに書くなんて不可能だと言う意見が大半でしょうが、実際に検察内部で、その基準表が作られていて、検察官が個人の思いつきで処分しているのではないのです。
もちろん裁判所も、量刑を決めるのに、裁判官個人の好みで、実刑にしたり懲役5年にしたり10年にしたり、あるいは無期懲役にしたりしているのでは有りません。
これらが、いずれもれっきとした基準に乗っ取っているにもかかわらず、法律の対象になっていないのでファジーな扱いを受けているのです。
せいぜい、不当公訴提起に対しては公訴棄却を求める・・・(学問上の主張であって、実際に認められた例は滅多に有りません・・この後に紹介する反戦ビラ事件も認められていないのです)しかなく、不当な量刑に対しては、量刑不当を理由に控訴するなど抽象的な不服申立てしか認めれられないのです。
抽象的ですから、争い方もメクラ滅法と言う訳ではないですが、テーマが絞り難く争う方は苦しい戦い方を強いられるのです。
この基準自体が法に昇格すれば、基準第何号に違反していると言う具体的な争いが出来るので、国民にとっては大きなメリットですが、役人にとっては、不都合なこと・・権限を手放したくないでしょう。
この基準表どおりに法定刑を定めればいいだけですから、立法技術上それほど難しいものでは有りません。
解釈のややこしい法律違反・・・たとえば著作権法違反に対しては、現行法のように大雑把に懲役3年以下または罰金何万円と言う書き方ではなく、もっときめ細かく、たとえば一次的には、被害を受けた民間同士の争い・・・民事賠償の範囲にとどめるのが穏当です。
あるいは内容証明などで警告を受けているのに、あえて無視して無断利用し続けた場合や、その次に違反したら告訴を受けて初めて刑事処罰にするような段階が必要ではないでしょうか?
・・・あるいは、あえて法網を潜るような人や被害の甚大な営業的行為に対しては、最初から刑事処罰が必要としても、それでも被害の段階に応じて、交通事故のように最初の数回あるいは被害額によっては、罰金刑にとどめるなどの段階的法律の整備が必要です。
現在の道路交通法違反処理は、法で段階化しているのではなく、検察官の起訴便宜主義で、(サジ加減)検察の都合で罰金処理したり、公判請求したりしていますが、私の意見は、法で段階を決めて人権保障すべきだという意見ですから、現行の道路交通法の運用とも違います。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資