05/05/07

親告罪2(刑事訴訟法70)告訴期間

親告罪にもどりますと、告訴がなければ国家権力の発動をしないのですから、国家権力の発動を私人の自由意思に委ねる以上は、いつまでも恣意的な意思表示に委ねる訳に行かないので、公訴時効とは違った短い期間制限をするのが近代法の原則・・本来でした。
性犯罪もつい最近までは、半年間の期間制限に服したのですが、いつか忘れましたが、以下のように例外が定められました。
刑法176条から178条までとは、後に紹介する性犯罪関係の条文です。
そして225条以下と言うのも、結婚目的や営利目的の略取誘拐犯罪関係の条文です。 

刑事訴訟法第235条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。
ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
1.刑法第176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂発につき行う告訴
2.刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴
《改正》平12法074
2 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
 
第236条 告訴をすることができる者が数人ある場合には、1人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
 
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

たとえば、親告罪でない傷害被害の場合でも、殴られたり怪我した直後の被害申告ならば、警察も受け付けますが、顔に青あざが出来た写真があって、診断書を取ってあっても時効(傷害の場合10年間です)直前の8〜9年もしてから、警察に行った場合、警察は相手にしてくれない運用です。
では、時効期間がなぜ長いかと言うと、すぐ告訴や被害届が出ても、犯人を見つけ出すのに時間がかかることがあるからですが、被害申告自体は、空き巣に入られても、殴られても被害に気が付けば直ぐに出来る性質のものです。
ですから、知り合いかも知れないからとかいろんな要素を考え合わせて、告訴や被害届をやめようかどうかの判断するのに一定の期間さえ保障してやればいいのです。
これが6ヶ月では、短かったかも知れませんが、これを1年にするかどうかは別として、無制限にしてしまう必要があるのかと言う疑問です。
上記の条文で分かるように、公訴提起まではいつでも取り消しできるのですから、一定期間が迫ってくれば、さしあたり告訴しておいても、公訴提起までに(かなり期間がかかるのが普通です)気が変われば取り消せるのですから、期間制限があってもそれほど被害者に酷では有りません。



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