05/04/07
特許法1と著作権法3(刑事訴訟法69)時効
今回は特許法の罰則と著作権法の罰則を紹介し、これに対応する公訴時効の規定を紹介しておきましょう。
特許法
(昭和34・4・13・法律121号 )(侵害の罪)
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《改正》平18法055
《1項削除》平10法51
第196条の2 第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平18法055
(詐称の行為の罪)
第197条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
《改正》平15法047
(虚偽表示の罪)
第198条 第188条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する著作権法では、著作権侵害の法定刑は、3年以下の懲役ですから、結構重いですよ!著作権法
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者刑事訴訟法
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
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