05/04/07

刑事処罰拡大の危険性2(著作権法2)法律の錯誤

著作権の侵害は、録画して販売するなど営業的な場合には、違法であることは、だれでも分かり易いのです。
しかし、以下に紹介するように著作権法では、営業的かどうかにかかわらず、著作権を侵害していれば、個人的利用でも(ブログなどで公開すれば)処罰されるのですから、個人で気楽に書いているだけだけでも、うっかりすると何年か後にしょっ引かれることになるのですから、かなり危ない法律です。
現在、ブログなどで、他人の著作物や報道写真を安易に利用している人が多いはずですが、厳密に言えば、著作権法違反になっていることが結構多いのです。
じゃあ営業的・・専門業者ならば、うっかり侵害するようなことはないから、大丈夫かと言うと、そうでもないらしいのです。
今日・・5月4日の日経朝刊一面に出てましたが、リナックスの無償基本ソフト利用のためにオラクルやIBMなど世界大手が連合を組んで対応する記事が出ていました。
世界大手連合の意義は、リナックス利用の場合、特許侵害などの事前チェックが出来ないために、後に特許侵害の訴訟になった場合、これら大手が対応し、保障する仕組みになることに意義があるそうです。
プロでも中小企業では、(世界的に言っての中小であって、国内企業としてはその業界トップでもと言う意味です。)自分の開発行為が他社の特許を侵害する危険があるかどうかのチェックが難しい・・殆ど不可能であることに対応するものです。
そのうえ、著作権法(特許でも同じですが・・。)の問題点は、どの程度の利用が許されるかについての境界が曖昧な点です。
と言うよりは、本来可罰的違法な程度でないもの(民事的解決に委ねれば良い程度のもの)まで、全部処罰するように網羅的な法律になっている点が危険なのです。
たとえば、自分の意見や写真を引用してくれることによって、却って原作者の宣伝になる場合などいろいろあるので、著作者が事実上黙認している場合も多くあります。
現在スゴイ勢いで利用が広がっているYouTube・ユーチューブなども、そう言うメリットがあるので、社会的に認知されて行くことになるのでしょう。
ところがあるとき、政府の気に入らない発言をしているからと言って、いきなり何年も前のユーチューブやブログ公開が、逮捕理由になるとすれば、法治国家の実質が失われるでしょう。
たとえば、特許法では、特許権の侵害は10年以下の懲役ですから、かなり重いし、著作権侵害も懲役3年以下です。
特許侵害の場合の公訴時効は、7年もあるのですから、忘れたころに検挙される可能性があるのです。



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