05/03/07
刑事処罰拡大の危険性2(著作権法)
普段は見逃しているような、軽微なしかも何年も前の事件でも、公判請求された裁判所が、
「こんな程度の事件の処罰は、どうかな?」
と思っても、起訴された対象事実がある限り、無罪にすることはできません。
そこで、執行猶予にしてお茶を濁すのが普通です。
こうした危険性については、08/27/03「起訴便宜主義4(刑事訴訟法6)(政治的思惑と政策考慮)」などで、起訴便宜主義の問題点として既に紹介しました。
一旦起訴されると100%近い有罪率が問題にされますが、裁判官が悪いのではなく、事実の方は間違いのないことが多いのがもっと問題です。
要するに世の中には、法律が多過ぎて誰でも知らない内に一寸した違反をしているものですが、それを探し出されて検挙されると、違反事実があったことに間違いがないので、助かる道がないのです。
「こんな軽微なことは、普段見過ごすべき事件だから、起訴するのがそもそもおかしいよ!」
と思っても、事実がある以上は無罪には出来ないので、
「執行猶予にすれば良いだろう」
とするのが裁判所の考えですが、どっこい、執行猶予でもいろんな資格がなくなるのが政府の狙いです。
懲役以上の刑で処罰されてしまうと、執行猶予でも有罪判決ですから、貸金業法第6条4項で公的地位を失うだけでなく、同法の規則で資本さえ持っていられなくなる制度です。
これまでオーム真理教事件で駐車場に車を乗り入れて住居侵入罪で逮捕され事例を書きましたが、現在の日本では無数の法律があって、殆どの人が知らぬ間に何らかの法規違反をしている社会になっていると言っても言い過ぎではないでしょう。
ですから、政府が気に入らないとなれば、過去の行為のあら探しをして検挙すれば、社会から簡単に抹殺されるのです。
「悪いことさえしなければ良いだろう」
と皆さんは、思うでしょうが、そうは簡単ではないのが現在社会です。
たとえば、みなさんが、ブログで、安易に誰かの写真を載せたり、他人の文章を引用しないでそのままコピーしていたりすることが、有りがちだと思います。
写真やデザイン類は引用しても無断使用しただけで違反です。
著作権法違反に違反すると、刑事処罰されても文句言えないのですが、普段はこうした軽微なことには、警察も何も言ってきません。
それどころか、被害者が訴えても相手にされません。
ところが、一旦政府に睨まれると、あら捜しをされて、ある日、何年も前の違反をあげつらわれてイキナリ逮捕されることも有り得るのです。
このように、今や誰もが、政府の気持ち次第で刑事被告人になる可能性のある社会・・おっ恐ろしい時代がきているです。
(ただし、著作権法違反は親告罪ですが、政府に頼まれれば直ぐ協力して告訴するのも、また普通の国民です。)
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