05/03/07
貸金業法14(登録要件)
昔は何かあっても、個人資産までは、どうなるものではありませんでしたが、今はこういう恐ろしい手段が政府にはあるのです。
意に副わない者を徹底的に痛めつける日本の政府のこうしたやり方は、ロシアのプーチン政権のやり方に似ていると思うのですが、日本の方が一見民主主義国家を装っているだけに、むしろもっとおっかない国です。
プーチン政権との近似性については、08/28/03「起訴便宜主義5(刑事訴訟法7)と政治的中立」前後で紹介しました。
こうした背景で、ここ10年前後プロミスやその他殆どの大手サラ金と銀行との業務提携が始まっていたのです。
それでも、みずほ銀行系(資本提携していた)オリコまでが、経営難を発表する事態になったと言うことは、かなり政府・・銀行系の攻勢が進んでいると見るべきでしょう。
平成19年5月2日の日経朝刊には、プロミスが、3782億円の赤字で1000人規模の人員削減をすると報道されていました。
登録要件については、04/19/07・・3「貸金業規制の歴史9(貸金業法5)」で紹介しました登録要件は、本来貸金業者のマナーを整備するためのものでしたが、武富士事件で分かるように政府による業界コントロールの手段になっているのです。
今回は規則も合わせて見てください。
貸金業の規制等に関する法律
昭和58・5・13・法律 32号
(登録の申請)
第四条
前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務
所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域
内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又
は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請
書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この
章及び第三十八条第一項において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行
する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を
有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者として内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)の氏名及び住所並びに政令
で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所(登録の拒否)
第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.第37条第1項又は第38条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの目前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
4.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
7.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者のあるもの
11.暴力団員等がその事業活動を支配する者
12.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13.営業所又は事務所について第24条の7に規定する要件を欠く者
14.貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
貸金業の規制等に関する法律施行規則
(昭和五十八年八月十日大蔵省令第四十号)
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第二条 法第四条第一項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 当該法人の総株主等の議決権(令第四条第一項第二号 に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権(同号 に規定する議決権をいう。以下同じ。)に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二 当該法人の親会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第四号 に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
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