05/30/06

会社法3(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

会社法の施行に関連して、旧来の有限会社や合資、合名会社ががどうなるかについて気になるところです。
現在経営している多くの経営者にとっては、新しい会社法も気になるでしょうが、それよりも自分の「○○有限会社」は、どうなるのだろうと言う方が、気がかりでしょう。
普通は、法改正があるとその法・・会社法の附則で経過措置として書かれるのが普通ですが、経過措置が膨大であるために独立の法律となっていますので、気をつけましょう。
会社法や有限会社法を、いくら見ても出てきませんよ!
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律で決められています。
先ず冒頭に、一斉に廃止される法律名が出てきます。
その次が、最も気になる有限会社に関する規定です。
以下は読んで戴ければわかるようになっていますが、全条文で528条もある大きな法律ですから、ここで全部紹介できませんので、後はご自分で関心のある条文を御読みください。
もともとの条文が分り難いでしょうから、自分の関連する事柄について正確に知りたい方は、御知り合いの弁護士に相談にいかれるとよいでしょう。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成十七年七月二十六日法律第八十七号)

最終改正:平成一七年一一月二日法律第一〇六号
第一章 法律の廃止等
    第一節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止 第一条  次に掲げる法律は、廃止する。
一  商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
二  商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
三  有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
四  銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
五  会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
六  法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
七  商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
八  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
九  銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)
    第二節 有限会社法の廃止に伴う経過措置
     第一款 旧有限会社の存続 第二条  前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2  前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
3  第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。
     第二款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則 (商号に関する特則)
第三条  前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2  前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4  前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。
4条以下省略



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資