05/29/06
商法30(会社法2)
本来の資本と経営の分離のある・・他人から資本を集める上場企業を想定しているでしょう・・株式会社には、取締役会設置会社と言う区分けが出来ました。
取締役会設置会社の規定を見ましょう。
第五節 取締役会
第一款 権限等 (取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
2 前項各号に掲げる取締役は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
以上の規定を見れば、前回紹介した現行の商法中株式会社法の規定と変わらない事が分かるでしょう。
従来は、株式会社法と有限会社法、その他の会社などを区分けしていろんな会社が並存できるようにして、棲み分けるようにしていたのです。
しかし、夫婦でやっているような八百屋、蕎麦屋から、魚屋、大工さんまで、格好を気にして株式会社にしてしまう傾向から、却って、株式会社法が実体に合わずに分かり難くなっていたのです。
そこで、会社法と言う抽象的な名前で会社組織を一元化してしまい、後は内部組織の決め方で差をつけようと言うわけです。
そうすれば、名前だけ真似しようとしなくなると言う狙いでしょう。
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