05/29/06

会社法1と有限会社法1(法改正の実態)

前回コラムの最初にちょっと書きましたが、今年・・平成18年5月1日から、商法中の会社法が、独立の会社法として施行されましたので、この部分を紹介しておきましょう。
商法と言う題名のコラムは、まだまだ商法にはいろいろな規定が残りますのでなくなりませんが、会社法に関しては原則としてこれで終わり、今後は会社法と言うコラムになります

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第四節 取締役 (業務の執行)
第三百四十八条  取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

以上は、現行の有限会社法の規定そのままと言ってよいほどですので、有限会社法も紹介しておきましょう。

有限会社法 (昭和13・4・5・法律 74号 ) 

第25条 有限会社ニハ一人又ハ数人ノ取締役ヲ置クコトヲ要ス
 
第25条ノ2 2人以上ノ取締役ノ選任ニ付テハ定款ヲ以テ累積投票ニ依ルベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
2 商法第256条ノ3ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
 
第26条 取締役数人アル場合ニ於テ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ業務執行ハ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス 支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人ノ選任及解任亦同ジ
 
第27条 取締役ハ会社ヲ代表ス
2 取締役数人アルトキハ各自会社ヲ代表ス
3 前項ノ規定ハ定款若ハ社員総会ノ決議ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定メ、数人ノ取締役ガ共同シテ会社ヲ代表スベキコトヲ定メ又ハ定款ノ規定ニ基キ取締役ノ互選ヲ以テ会社ヲ代表スベキ取締役ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ

日本では、実態的に有限会社にするのが適当な程度の規模の会社が、株式会社となっている場合が殆どである実態にあわせて、会社法では、従来の有限会社法の規定を原則にしたのです。
株式会社と称しているもののうち、その大部分がこうした小規模な会社であることにあわせたものです。
法改正の常ですが、大騒ぎしている割に内容を見ると実態にあわせた規定が殆どですが、これらもその一事例と言えるでしょう。



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