05/29/06
参議3(現在の参加型政治1)商法29
話しを参議・・・実務能力のあるものを、会議に参加させると言う仕組みに戻しますと、こうした慣行は現在でも行われています。
株式会社の業務執行は、アメリカ流の法体系で、意思決定機関としての取締役会議を基本とし、業務執行はその中から、選任された業務執行取締役だけが担当し、取締役会はその監督機関とする仕組みです。
商法を紹介しましょう。
(ただし、今年の5月1日から、会社法が施行されますので、そのうちこの規定ではなくなります。)
商法
第260条 取締役会ハ会社ノ業務執行ヲ決シ取締役ノ職務ノ執行ヲ監督ス
2 取締役会ハ左ノ事項其ノ他ノ重要ナル業務執行ニ付テハ取締役ニ決セシムルコトヲ得ズ
1.重要ナル財産ノ処分及譲受
2.多額ノ借財
3.支配人其ノ他ノ重要ナル使用人ノ選任及解任
4.支店其ノ他ノ重要ナル組織ノ設置、変更及廃止
3 左ニ掲グル取締役ハ会社ノ業務ヲ執行ス
1.代表取締役
2.代表取締役以外ノ取締役ニシテ取締役会ノ決議ニ依リ会社ノ業務ヲ執行スル取締役ニ指名セラレ其ノ指名ヲ受諾シタルモノ
《追加》平14法044
4 前項ノ取締役ハ3月ニ1回以上業務ノ執行ノ状況ヲ取締投会ニ報告スルコトヲ要ス
《改正》平14法044
5 第3項ノ取締役以外ノ取締役ニシテ会社ノ業務ヲ執行シタルモノハ第188条第2項第7号ノ2ノ規定ノ適用ニ付テハ会社又ハ子会社ノ業務ヲ執行スル取締役ト看做ス
《追加》平14法044
第260条ノ2 取締役会ノ決議ハ取締役ノ過半数出席シ其ノ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス 但シ定款ヲ以テ此ノ要件ヲ加重スルコトヲ妨ゲズ
2 前項ノ決議ニ付特別ノ利害関係ヲ有スル取締役ハ決議ニ参加スルコトヲ得ズ
3 前項ノ規定ニ依リテ決議ニ参加スルコトヲ得ザル取締役ノ数ハ第1項ノ取締役ノ数ニ之ヲ算入セズ
我が国の多くでは、意思決定だけの取締役と言うのは殆どなくて、人事部長兼取締役、経理部長兼専務取締役、○○部長兼取締役と言うのが普通でした。
もっと超大手になると、○○担当取締役と言うのが、この10数年流行しているでしょうか?
これなどは、欧米のように、階級がはっきりせず、実務能力の重視・実務を担っているものが会議に参加しないと、物事が進まないと言う考え方の現れで、会議に出られないのでは不便なので、兼任にしているのです。
部長兼取締役は、法的には従業員の資格も経営者の資格もあると言うことになります。
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