05/15/06
宗教改革11(免罪符 と贖罪寄付)刑法45
金集めだけが大々的に先行する寄付金集めを、法王庁自体が大々的にやるのは、抵抗があったのですが、
「一番権力の弱いドイツなら文句を言わず受け入れるだろう」
という見通しから、ドイツで大々的に始めたのでした。
あるいは、あいつなら、いつも黙って従うからと、厭なことを押し付けてみたら我慢の限界だったと言うことも、よくあります。
法王庁が一番弱いところに押し付けたので、却って上からの押さえが利かず蜂の巣を突付いたような騒ぎに発展したのが、宗教改革運動の始まりでした。
話が変わりますが、お金しだいの免罪符なんておかしな制度があるものだと言うのが、現在の常識と言えるでしょうが、これは全く馬鹿な制度ではなかった事を前回のコラムで書きました。
そうは言っても、今でも存在するのは、厄除けやおみくじだけで、元々合理的な期待のない世界だけで通用する話だろうと思っていらっしゃる方がいるかもしれません。
ところが、最も理屈っぽい筈の我々法律の世界では、免罪符の現代版としての贖罪寄付制度がありますので、少し紹介しておきましょう。
刑事事件では、犯罪者が、被害者と示談して被害弁償するのが普通ですが、被害者のない犯罪と言う類型があります。
例えば公然猥褻罪などがそうです。
刑法を見ておきましょう
刑法
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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