05/24/05
主権国家と交戦権3(北朝鮮問題の6か国協議の性格)憲法 110
自分で好きなように戦争することが出来るのが、主権国家の要件であるとすれば、日本は戦後、憲法上交戦権を放棄したのは主権放棄になるのかどうなのか?
それとも、交戦権の放棄という意味は何かという議論になっていくのです。
ところで、憲法の解釈はどうであれ、再軍備したと言ってもアメリカからほぼ100%完成品の兵器供給を受けているようになった以上は、自分の一存で戦争に踏み切れない点は同じです。
・・・すなわち一種の主権放棄国になった、すなわちアメリカの属国になったと言えるかもしれません。
自衛隊が如何に軍隊の実態を備えていると言っても、まさに自衛以外には使いようがないのですから、「自衛隊は、自衛隊であって軍隊ではない」という自民党の詭弁は、実は正しいことだったのかもしれません。
但し現在社会では、国際正義・信義に基づいて話し合いをすべきであって、ドスを突きつけて外交交渉する時代ではありませんから、私はそうした戦前の枠組み・交戦権の有無で国家が独立しているかどうかを理解しようとする考えには反対です。
憲法前文にあるように、
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
のです。
ところで、現在再軍備反対と言わなくとも、あるいは平和憲法の有無にかかわらず、ほぼ100%兵器供給されている日本は、再び独自に戦争することは物理的に出来ない状態であることは、前回のコラムで書きました。
ほぼ100%という意味は、小銃や軍用トラック程度(と言っては言い過ぎですかな?もっといろんな船や装甲車も造っているでしょうがいずれにせよ・・・)の低レベルの兵器は自前で作っているでしょうが、近代戦に不可欠な重火器・ミサイル、戦闘機の類が完成品で供給されている点を言うのです。
同じことは韓国などにも言えて、日本がひ弱な自衛隊しか持っていなかったときでも、アメリカの意思に反して日本を攻撃してくることはありえませんでした。
こうして日本はアメリカの傘の下(すなわち軍事的には属国)に入ったから、再軍備の有無にかかわらず、戦後平和でいられたのです。
ところで北朝鮮問題に関する6か国協議ですが、我々弁護士業務でも、和解交渉が決裂したら、裁判するかどうかの決定権を持たない者から依頼されても困ります。
また決定権のない者を相手に交渉しても意味がない・・埒があかないので、相手方に対して、権限のある人をつれてきてくださいと要求することがあります。
北朝鮮は、6ヶ国協議よりもアメリカとの直接交渉を主張しているのは、アメリカ以外は実質的には属国であって、実質的決定権を持つのは、アメリカしかないと言う戦争主権論の立場ですから、論理的には正しいのです。
日本などは、交渉が決裂しても決裂=戦争開始するかどうかについての決定権を持っていないのですから、瀬戸際外交においては交渉適格者でないというのが、戦前の論理で生きている北朝鮮の立場でしょう。
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