05/09/05

国民年金法 17・・・改革の視点4(免除は必要か?2)

私の意見は
「払った限度で納付期間が25年未満でも比例的に払うべきだ」、
逆からいえば、 
   「払った割合でしか受給できない」(一銭も払わなければ支給もゼロ)
と割り切れば、ものごとがすっきりするのです。
前回コラムで書いたように、公的助成金がありますので(本当かな?)払った限度とか比例そのものでなく「割合」とか比例「的」となるのです。
およそ「・・・・・的」などという表現しか出来ないこと自体に、制度の曖昧さ・ごまかしが含まれているのかもしれません。
前回書いたように、きっちり調べたら、意外に自分の納めた金額(期中金利加算した概念で言っています)以下の給付かも知れないのですから、「公的」などと曖昧なことを言わず、数字で示して欲しいものです。
保険料を払わない人に支給しないなら、免除するかどうか議論の余地がないのですから、免除者と言う概念は、年金保険料を1部又は全額払わない人にも、支給しようとするところから生れるものでしょう。
ところで、保険料を全く又は人並みに払わない人にも満額支給する制度にすれば、払った人に対する支給基準が支払い分ときっちり連動できなくなりますから、これをぼかさざるを得ないので国庫金負担とか公的とか訳の分らない単語が氾濫するのでしょう。
世代間扶養と言う変な考え方で、議論を封殺してしまい、数字関係を公開せずに、いよいよ訳がわからなくしているのも、不明朗な免除者等の実態を隠すために役立っているでしょう。
例えば、24年間納めた人に対し、一銭も年金支給しない今の制度では社会保険庁はぼろもうけですが、こうした不公正制度がなければ・・・すなわち自分の掛けた分をきっちり払ってくれるならば、免除者に対する支給資金は出てきませんから、彼らに対する支給は全額国庫金になるはずです。
国庫金で全額賄うならば、何もこの年金制度に取り込む必要がないでしょう。(生活保護者は生活保護の予算で払えばいいし、障害者の保護はその法律を作ればいいでしょう。)
年金で払う以上は、国庫金で全額賄わず、年金加入者の掛け金からかなりの部分を賄っている筈です。
こうしたごまかしをするために、納付期間25年未満は、一銭も払わないという乱暴な基準設定の原因でしょうか?
払った限度しか支給しないとなれば、払いたくない人に対し無理に「徴収」(怖い表現です)する手間、費用を掛ける必要もないのです。
払わない人にまで年金を支給することになると、受給資格がなくとも払えるはずの人に対する強制「徴収」が必要になり、サラにその前提として、
   A・・・・余裕があっても払わない人、・・・・・・・・・・・・・・強制執行
   B・・・・やっと払える人、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話勧告
   C・・・・払えそうもない人、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・放置
   D・・・・生活困窮者・障害者等・・・・・・・・・・・・・・・・・免除
と言う区分けが必要になってきます。
その認定又は不正受給摘発のための役人が必要になって、多大な費用が生じるのです。
コストパフォーマンスが悪くなる一方です。



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