05/08/05

国民年金法 15・・・(国庫負担1)

国庫負担の話が出たついでに、国民年金法の国庫負担と保険料の条文を紹介しておきましょう。

国民年金法
(国庫負担)
第八十五条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)に、一から各被用者年金保険者に係る第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の三分の一に相当する額
二 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 当該保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)を三で除して得た数
ロ イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
三 当該年度における第三十条の四の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の百分の四十に相当する額
2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
(事務費の交付)
第八十六条
政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基く命令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。
(保険料)
第八十七条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)及び国庫負担の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも五年ごとに、この基準に従つて再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする。
4 保険料の額は、当分の間、一月につき一万千七百円とする。
5 前項の保険料の額は、その額が第三項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。

以上のとおりで計算が少し(どころか無茶に)ややこしいですが、大雑把にみれば、1見受給額の約3分の1を国庫補助する仕組みのようです。
しかし、よく読めば第1号の国庫負担金は、その年の年金給付金の3分の1であって、この間に国民が納付した合計金にこの間の金利を加算した額(に平均余命年数を割り振った年間支給額)の3分の1と言うわけではないのです。
これでは、本当のところ、自分の積み立て額額と受給額と国庫金の関係は全くわかりません。
立派な審議会で検討しているのでしょうから語弊があるでしょうが、国が勝手にきめた支給額の3分の1を国庫金から出すと言うだけですから、自分の積み立て額を合理的な計算した結果貰える額に3分の1足してもらっているのかどうか全く分らないのです。
元々支給額を積み立て額より低く押さえておいて、後から3分の1プラスしてもらっても、もしかしたら本来の自分の積み立て額(金利加算した分)より少ないかもしれないのです。
原則40年間も積み立てたお金の金利計算をすれば、(私のように真面目に払ってきた場合、ぴったり40年間も払っていますよ!)莫大な額になるはずです。
この金利計算もコンピューターの発達した現在では、各人別に銀行金利の推移を当てはめて、(銀行金利の推移表がひとつあれば、これを全国民・各人の納付期間・額に当てはめればいいことでしょう。)直ぐ出来る筈ですから、本当は正確に算出したデータを公開すべきでしょう。
そして各人には個別データ・・・・貴方のこれまでの積み立て額と金利計算はいくらになり、これを平均余命分までまで、分割すると年間いくらになりますが、国庫う補助金の上乗せ何円で合計いくらになりますと言う表をつくり、配布してくれれば分りよいし、みんな納得でしょう。
今の制度ですと、国庫補助があると言われても、何がどうなっているのかさっぱり分らないのです。



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