05/07/05
年金未納問題12(国民年金法 11・・・改革の視点2)免除が必要?
一般免除者については、05/03/05「年金未納問題8(一般免除者)国民年金法 5」のコラムで条文を挙げて紹介しました。
そもそも、年金でありながら、生活保護やその他の事情による納付免除制度があるのが問題でしょう。
年金と言う互助会に参加出来ない人は、年金制度からはずす(脱退する)のが筋であって、会費免除して年金だけ受給すると言うのでは互助組織として成り立たないのです。
生命保険や損害保険会社で、会社の気に入った人(立派な審議会で慎重審査したと言っても)の保険料を免除して、採算が取れないからと一般の保険料を値上げしたのでは、真面目に払う人は止めてしまうでしょう。
仮に40年間の納付対象期間があった場合、そのうち5〜10年間生活保護を受けたからと言って、その期間を納付した扱いにする必要があるのか?という疑問です。
その人が残りの30〜35年間お納めたのなら、その実際納付期間に見合った給付で何故いけないのでしょうか?
生活保護期間が20〜25年もあって、実際納めたのが15〜20年間としても同じです。
実際に納付した15〜20年間分に見合うだけ、年金支給すれば良いでしょう。
それでは老後やっていけないと言うならば、その不足分だけその時代の基準で再度生活保護を受ければいいじゃないですか?
或いは全期間通じて生活保護受給者(その他障害者等々、国民年金法89条90条の免除規定をもう1度見てください))であった場合でも、この期間免除ですなわち全額納付したものと見なされるのが現行法です。
ずっと生活保護を受けていた人が、65歳になると生活保護から年金受給者に切り変えねばならない必要があるのでしょうか?
若くて収入がないのは、個人の責任であるから生活保護で厳しくチェックするが、老齢化して収入がないのは誰でも同じだから、生活保護でなくノーチェックで等しく年金支給すべきだと言う思想かもしれません。
しかし、そういう考えならば、年金納付実績にかかわらず国民全員に対し、一定の年齢に達したことだけを理由に一律の年金支給にすべきでしょう。
結局のところ、今のコンセンサスは、老後働けないのは個人の責任でないとしても、老後に備えるかどうかは、ある程度までは個人の責任だと言うところではないでしょうか?
今の制度では、生活保護に転落しないように、カツカツに生きてきて、年金まで手が廻らなかった人(あるいは20年近くまで掛けたが、その後生活が苦しくてかけられなかった人など)が老後の年金を一銭も受けられず、生活保護に転落してしまいます。
他方で、若いときから生活保護等で100%世間の世話で来た人のほうが、65歳になると年金受給出来る変な制度になっているのです。
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