05/06/05

年金未納問題11(国民年金法 8・・・保険料と税1)任意脱退

現行の保険制度のままでは、受給資格があろうとなかろうと誰彼なしに納付を強制しようとするのは、無理が出てきます。
もっとも年金法では、資格取得時から期間不足の場合は、(単なる未払いできて、イザ納めようかと思ったときに期間不足の救済ではありません)任意脱退制度があります。
ただし、自動的に脱退扱いしておらず承認を受けて脱退できるだけですから、殆どの方は単に未払いで放置しているだけでしょう。
しかも強制徴収されて、慌てて脱退申請しても資格取得後3ヶ月以内でなければ、脱退申請・承認前の義務がなくならないようですから、殆ど役に立ちません。
加入資格が出来た当初から25年の期間が不足するのですから、そもそもそういう人が届けなければならないと言うだけでも不思議ですが、この法律では、届出だけで自動的に効力が出るようにしないで、承認まで必要としているのは、なお疑問です。
受給資格がないのが分っていても、承認をしない場合が何故あるのでしょうか?

(任意脱退)
第十条
被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十五年に満たないときは、その者は、第七条第一項の規定にかかわらず、いつでも、都道府県知事の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
一 被保険者の資格を取得した日又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者が第一号被保険者となつた日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間
二 その者が被保険者期間を有する者である場合におけるその被保険者期間
2 前項の場合においては、その者は、同項の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
ただし、被保険者でなかつた者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、その者が被保険者の資格を取得した日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、さかのぼつて被保険者とならなかつたものとみなし、第二号被保険者又は第三号被保険者が第一号被保険者となつた場合であつて、同項の承認の申請が、当該第一号被保険者となつた日から起算して三月以内になされたものであるときは、その者は、当該第一号被保険者となつた日にさかのぼつて被保険者の資格を喪失したものとみなす。

このように期間不足の場合には脱退制度があるものの、それ以外では受給出来ないのが分っていても強制徴収できる法律です。
如何に法律があるからとは言っても、前回書いたような批判に耐えられませんので、これをかわすためにも、保険をやめて税金化しようという意見が出て来たのかもしれません。
「保険料の納付でなく税金」とし、給付資格を所得制限していけば、年金制度は限りなく生活保護に近づいていきます。
受給するのが年金でなく生活保護又は準生活保護(又は補助金)の関係ならば、税金を納めたからと言って納付者みんなが(生活)保護や補助金を受けられないのが普通です。
税で賄うようにすれば、受給出来ないことを理由にする納付拒否は、正当性がなくなると言う都合のよい考えです。
これをサラに消費税で賄おうとするのは、取られた税とその使い道がいよいよ遠くなって、関係がボケますので都合のよい話です。



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