05/03/05

年金未納問題8(一般免除者)国民年金法 5

ついでに、一般の免除者の規定も紹介しておきましょう。
89条も90条も文字が多すぎるうえに似たような規定の仕方で分かり難いですが、89条は、生活保護や障害年金等の一定の事由があれば自動的に認められる規定ですから、社会保険庁の裁量権がありません。
これに対し、90条の場合は、被保険者等からの申請があったときに、社会保険庁長官の認定で全額免除期間に参入できると言う違いがあるようです。
除外事由を見ると、89条の規定事由の周辺的事情があれば、長官が裁量で認定できる規定のようです。
長官と言っても、実際は担当役人が調査報告して決済に挙げれば、その決済が覆ることはほぼ100%ないのですから、役人の裁量権とほぼ同旨でしょう。
徴収率のアップのために、この裁量の巾を活かして免除者を緩やかに認定することにしたのでしょう。

第89条 
被保険者(第90条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。
1.障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
2.生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
《改正》平11法160
《改正》平12法018
 
第90条 
次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第90条の3において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(次条第1項の規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第41条に規定する高等学校の生徒、同法第52条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
1.前年の所得(1月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
3.地方税法(昭和25年法律第226号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
4.地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
5.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《改正》平11法087
《改正》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
《改正》平16法104
2 前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
3 第1項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
《追加》平12法018
4 第1項第1号、第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。



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