05/02/05
年金未納問題7(国民年金法 4・学生の場合)
この26条では 、
「第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。」
となっていますので、この条文に当たる場合だけは、納付済み期間に参入しなくてよいのです。
どう言う場合でしょうか?
第90条の3第1項をみましょう。
第90条の3 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、社会保険庁長官は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第5条第4項に規定する保険料全額免除期間(第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
1.前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
2.第90条第1項第2号から第4号までに該当するとき。
3.保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
《追加》平12法018
《改正》平11法160
《改正》平12法018
《改正》平16法104
2 第90条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
《追加》平12法018
《改正》平12法018
3 第1項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
以上によると、学生等だけが除外されるだけです。
(学生の場合は、その後に経済力がつくだろうというもくろみでしょう。
そこで、学生等には期間不足救済のために、追納の規定も設けられています。
このように学生等の場合にだけ合算せず、その他の被免除者は、(払えない人はこれが中心です。)免除期間は納付済み期間と合算するのですから、免除すればするほど赤字が増える関係です。
そうなると、ここでいきなり社会保険庁が頑張る理由は?社会正義のためと言うきれい事よりも、徴収率アップという数字合わせのために、動き廻っていることなのかな?と想像されても仕方ないでしょう。
しかし、こうした数字合せのために、年収1000万円前後の大人が大勢駆けずり回っているのって、却って税金の、無駄遣いではないかと思いますが・・・・・。
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