05/02/05

年金未納問題5(免除者の増加)国民年金法 3

国民年金法では、保険料未納期間が多くて、納付済み期間が25年に満たないときは、保険給付をしなくていいのですから、赤字対策ならば未納者を探しまわって無理に免除して歩かなくとも放っておけばいいでしょう。
他方、被免除者に年金給付するのでは、被免除者を増やせば増やすほど年金赤字は却って悪化するでしょう。
社会保険庁は、ここに来て何のために大勢の職員を動員して免除者の認定をしているのでしょうか?
保険料免除と保険給付の関係を、国民年金法で見ておきましょう。

第2節 老齢基礎年金
(支給要件)
第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。
ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。

この条文を見れば、括弧書きの場合を除き、免除期間も納付済み期間に合算してくれるのが原則であることが分ります。
保険料が免除された期間も合算して納付期間に参入して受給できるのでは、免除者が増えれば増えるほど却って年金財政は赤字になってしまいそうです。
社会保険に10年加入していて(基礎年金分も支払っています。)納付した後に失業して払えなくなった人、途中で病気になった人などの未払い者は放置しておいて、60歳になった所で納付期間が25年に足りないからといって支給しないほうが年金赤字を防げそうです。
社会保険庁が、ここに来て何故熱心に勧誘して廻るのでしょうか?
上記のような運用(と言うよりも法律です。)では、保険料を取るだけ取っておいて、少しでも期間が足りないと1円も支給しないのですから、(納付期間に応じた支給にするのが合理的でしょう)これが民間ならいくら約款に書いてあっても裁判されたら負ける可能性があります。
(もしかしたら、この法律は憲法違反になるかもしれません。)
国家がこういう詐欺みたいなことをして良いのか疑問ですが、社会保険庁は正義感でやっているのでしょうか?



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