05/01/05

年金未納問題3(国民年金加入者層)国民年金法1

年金や国保未払いの増加について、集金システムを合理化するとか、未払い者に強制執行するとか果ては社会保険庁タタキなど枝葉の議論ばかりしていますが、本質は、中間層(の子弟層)が崩壊して生活困窮者・底辺層が多くなっていることではないでしょうか?
保険制度は、中間層が多く、玉石混交でこそ成り立ちますが、人口の大多数が貧困層になって一握りの成功者だけが、お金持ちの社会になると、保険制度は機能しないでしょう。
アメリカでは保険制度が日本のように発達してなくて、貧乏人はお医者さんに掛かれないと言われますが、(国民皆保険制度がないのです。)ビルゲイツのような途方もない大金持ちがいる社会では、その分その他大勢の貧困率が高くなっているので保険制度がなり立たないのです。
クリントン大統領当時、夫人が何とか国民皆保険制度を創設しようとしましたが、結局失敗に終わりました。
曹操が、行軍中の兵糧不足のときに食料長官(昔はそう言いませんので、別の呼称でしょうが・・・)をいきなり処刑して、その者の不正が見つかったといって事態を収拾した話が有名です。
いつの時代にも、政治の無策を下位の担当責任者の責任にして、切り抜けようとすることが多いものです。
年金財政の赤字は、構造的な問題が基礎にあるのですから社会保険庁のトップを民間出身者にしたり、事務処理方法の改組でどうなるものでもありません。
現に民間の厚生年金基金の解散が相次いでいますが、運営が官か民かの違いや事務処理の巧拙ではないことが、この一事でも分かるというものです。
12/31/02 「55年体制 2(保険制度1)」以下のコラムで批判しましたが、働き盛り(すなわち病気も少ないし所得も多いのです。)の労働者ばかりで構成していた厚生年金基金でさえ、高齢化社会に適応できずに赤字になって解散する時代です。
そのうえ、赤字になれば国営の社会保険庁にお任せして、逃げることが許されるのでは、(それなりに基準がありますので、赤字そのもを押し付けるのではありませんが、将来性がないとなれば逃げられるってずるいと思いませんか?)いくら社会保険庁が頑張ってもどうにもならないでしょう。
社会保険に加入できず国民年金しか加入できない人は、元は社会保険加入者であったが病気などの中途退職者、リストラで失業した人、元々現場労働・フリーターなどで、社会保険加入資格を有したことがない人など、社会の弱者・掃き溜め的です。
彼ら最低辺労働者は、社会保険加入資格がないだけでなく、国民年金すらも納められない人が多いのです。
この辺で、国民年金の加入資格がどうなっているかを、法律で押さえておきましょう。

国民年金法 (昭和34年[1959年]4月16日 法律第141号)
(被保険者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
《改正》平9法48
2 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。



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