05/30/04
天皇家の存在意義4・国事行為2(憲法59)
天皇の仕事・権限を書く以上は、憲法の定める国事行為の意味から入っていく必要があります。
国事とは何でしょうか?
国事に奔走するとか、彼は国士であるとかの表現があります。
天皇制国家から民主国家に転換したときに、天皇制を残す以上はどう折り合いをつけるかが問題でした。
以前、06/07/03「象徴天皇とは?(権現様?) 」のコラムで紹介しましたが、象徴天皇と言うことで基本性格が決まりました。
しかし、象徴と言うだけでは、何を出来て何が出来ないのかがはっきりしないために次に具体化したのが前回のコラムで紹介した国事行為です。
この辺は国体護持論者とG・H・Qとのせめぎ会いの過程で生まれたもので、当時としては最も重要な問題だったのです。
当時民主化そのものに、日本側としても異論がなく、天皇制がどうなるかが関心の中心だったのですから、今になると隔世の感と言うところです。
その結果、(結構頑張ったのですから、本当は占領軍の強制ではないのです。)国事行為という類型が生まれました。
これは、国家の基本たる事項については、天皇があまねく儀式部門(認証など)を担当するという思想です。
象徴とも矛盾しませんし、「裁可して・・・」と言う文言は書けませんが、天皇の御名御璽が有って初めて法律その他が発効するというのですから、国体護持論者も格好がついたと言うところです。
後にも書きますが、天皇の裁可と言っても、元々は、天皇が一々内容を考えて決めていたのではなく、殆どめくら判でしかなかったのですから、結果は同じと言うところで、国体護持派の実質勝利みたいなものでした。
むしろ実態に合わせただけですから、(ズバリでは有りませんが、06/07/03「天皇機関説事件とは 1」以下のコラムで連載して紹介した天皇機関説もそうした見方の一態様でしょう。)押し付けられた憲法と言うよりも、象徴天皇プラス国事行為の憲法体系は敗戦を機会に合理化しただけとも言えるかも知れません。
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