05/29/04

天皇家の存在意義3・国事行為1(憲法58)

天皇家の役割に話しを戻しますと、今のように、休む暇もなくあちこちに出かけて行き、いわば政府の片棒担ぎ見たいな交際や挨拶要員になっているのでは、却って存在意義がかすんでしまうでしょう。
そんな雑用はみんな断って、森の奥深くにいて、年に1回か2回、特別な時だけお出ましすればいいのです。
総理の任命は別として、陣笠大臣が不祥事で辞職するたびに新大臣の認証式を一々天皇がやる必要があるのでしょうか?
ここで憲法を見ましょう。

憲法
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。

天皇の権限を幅広くしたい気持ちは分かりますが、どうってことのないことまで天皇がしなければならないとなれば、結局天皇が疲れきってしまいますし、存在が軽くなってしまうのです。
この国事行為を大幅に削減すべきでしょう。
次のコラムから、国事行為の現在的意味を考えて行きましょう。




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