05/05/04
過疎地域自立促進特別措置法4(過疎地とは?9)人口増加地域も過疎地?
話が横にそれましたが、自立促進法での過疎地域の定義に戻りましょう。
これもおかしなものですが、人口増加率が0,1以下の地域に限って過疎地域の認定をすると言うのです。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当すること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口から当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下「三十五年間人口減少率」という。)が〇・三以上であること。
ロ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二四以上であること。
ハ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一五以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口で除して得た数値が〇・一九以上であること。
二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で平成八年度から平製叔戮泙任粒毒戮坊犬襪發里鮃膸擦靴燭發里了以琉譴凌佑察Γ苅屋焚爾任△襪海函
2 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。」
この法律では、過疎の定義として、人口減少率に関しては活性化法と同じく平成2年の活性化法での比率3,0から3,5になったと言うことは、活性化法後の10年間で0,05プラスでよいことにしている点は活性化法が、振興法後10年間で0,5というのと同じです。
老人比率や、未成年比率が大きな要件になっていることも同様です。
しかし、今回の法律で、過疎地域の定義にはじめて、人口増加率が頭を出しました。
増加率が0,1以下と言う制限です。
第2条1号本文但し書きを見てください。
この条文は、平成7年人口から昭和35年人口を控除すると言うのですから、減少率ではなく増加率になると私は思います。(解説書を見ていませんので条文だけから国語的に読んだだけですので誤りかもしれませんが・・・)
過疎要件としての人口減少率を考える場合、35年人口から、45年または55年、平成2年の人口を控除して計算するのですが、(35年人口の方が多いことを前提にしています。)この条文は逆に平成7年人口から過去の人口を引くことになっているのです。
もしも減少している場合は、マイナスになるはずですから、数値が0,1と言うのはプラス0,1としか読めませんから、結局増加率になるわけです。
過疎対策立法で、まさか増加率として正面から書くことができないので、すごく分り難い計算式になっているのだと思います。
10年ごとに過疎要件の緩和を続け、老人比率を上げていくと、逆に人口増加地域が入ってくる事態になったから、増加率によるしぼりが必要になったのでしょう。
そこで、従来の過疎要件に該当しても、この間に0,1以上の人口増加があったら適用しないと言う但し書きの新設です。
如何に過疎要件の緩和が進んできたか、というところです。
人口増加地域まで過疎要件に該当する事態を想定しなければならないと言うことは、もはや、本法の過疎要件は、本来の過疎の要件を現していないと言う漫画チックな結果が生まれていることの証明でしょう。
この法律に至って、人口減少地域の救済法ではなく、微増地域でも老人比率の高さや15〜30歳未満人口比率の低い地域の救済法になったのですから、いくらなんでも「過疎地域・・・・法」と称するのは止めるべきでしょう。
補助金が麻薬のように効いてきて、止められなくなって「美しく風格ある国土を」造るとか言って存続しているだけでしょう。
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