05/04/04
法律で決めるべき事項と政・省令(国会の機能4)憲法57
ところで、具体的に書くのは法律ではなく、政省令や規則に任せるべきだという「常識?」がはびこっています。
もっともらしいですが、考え方によっては、官僚におもねる議論であり、更には、個別審議会で発言力を確保できる学者の既得権益擁護論でもあるでしょう。
マ、そうした議論は別として、現状では、法律で書き切れないのも事実でしょう。
かと言って、スローガンだけ決めて、その具体策は全部役人任せというのでは、法治国家とはいえません。
前回書きましたように、清潔な政治、環境保護・・・・等々スローガン自体に反対する人はいないのです。
具体的にどう折り合いをつけて実行していくかこそ、議論のあるところですから、そこをあらゆる意見を代表して、公開の国会で議論して欲しいのです。
それが民主主義というものではないでしょうか?
国会ではそんな細かいことまで?議論しきれないから、と言う理由で、法律は活性化だの農業振興だのとスローガンだけ決めて、あとは各種審議会で議論することになっています。
この審議会は役人の気に入った学者などだけを選任する仕組みですから、非民主的ですし、いわゆる隠れ蓑と言われるのです。
そのうえ、審議会の議論たるや、殆どが事務局が用意したたたき台の議論しか出来ないのが普通ですから、本当に意味のないことです。
法律で具体的に書ききれないのも事実でしょうが、それは、一つの国会で何もかもやろうとするからです。
尤も、各種振興法は一種の基本法であって、具体化するには、別の法律を作るし、予算化の段階で、国会でもう1度議論するからから良いのだ等の考え方もあるでしょう。
それしても、具体化の法律案作成自体が審議会頼りになっているのが情けないですね。
予算編成作業は名実ともに官僚の独壇場ですし、国会の議論で決まるといっても形ばかりで、政府提出予算が大きく修正されることは、何十年に一回あるかないかですから、建前と実際の違いを区別しない議論です。
私が考える立法作業としては、刑事罰など国民に強制する法は別として、事業執行関係は、現在の2院制を3院制にするような上下ではなく、並行的にいくつも小さな議会を作って、もっと細かいことまで、小さな議会で別々に議論すべきだと言うものです。
多数の議会が並列すれば、それぞれの結論が、矛盾したり重複するときもあるでしょう。
そのときは、議会同士の協議会などで大方は片付くでしょうし、事後的に重複が分った場合は、予め法律成立の先後で優劣を決めておくとか、一定のルール化をしておけばかなりの場合は解決できるでしょう。
この考え方は前記のとおり、刑法など取り締まり法規は現在の国権の最高機関たる国会に任せるべきでしょうが、予算執行や補助金に基づいてどこにどういう橋をつけるかなどの議論の話です。
小規模な議会を多数設置し、直接民主主義に近づけたり、或いは税制を変えて、国民の希望に合わせて、行政が運用されるように、寄付制度を充実し、寄付の多い順に公共工事を着工していくなどすれば、有効だと言うのが従来からの私の意見です。
02/06/03「直接民主主義の可能性 1」以下の連載や、10/26/03「教育改革22・・・・・寄付と所得税法2(税制の直接民主主義6)」の前後のコラムを参照してください。
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