05/03/04
過疎地域自立促進特別措置法4(法と政令、規則の関係)憲法56(国会の機能3)
過疎地域自立促進の為の国の責務として、法律にはどう書かれているでしょうか?
(国の責務)
第四条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。」
この条文は、(この条文を梃子に、圧力をかけられるでしょうから)政治家には意味があるでしょうが、条文から「自立の為に、国としてどのようにしようと言うのか」をさぐろうとしても、何の意味も(内容の)ないことを書いているとしか言えませんね。
後は、箇所付けをする役人のさじ加減と言うのでは、法治国家といえるのかな?と言うところです。
本来は、国会が過疎地域の自立のためにどうするべきかを議論して決めるべきなのですが、「自立を図るべきだ」或いは「活性化が必要だ」と言う方針だけを示して、後はどうするかは役人任せというのでは、立法機関としては怠慢ではないでしょうか?
人権擁護とか、主体性のある子供を育てるか否か、或いは美しい国土を作ることに反対する勢力があるはずがないのです。
国会で議論すべきは、どのようにして主体性のある青年を育てていくか、どのようにして地方を活性化させるかと言う方法論ではないでしょうか?
誰も反対しないスローガンだけを国会で決めて、肝腎の方法論や程度を決めずに役人任せにしているのです。
これでは、国会の職務怠慢ではないでしょうか?
本来意見の分かれるべきところを、公開で議論するのが国会の機能です。
3権分立制度においては、行政府・役人は、法律で決まったことを執行するだけの権限しかないはずなのです。
それなのに法律では肝腎の問題点について何も決めず、後は政令や省令・役人次第と言う法律(この法律に限らず、たくさんあります)を次々と作るから、国会で公然と議論せずに、陰で、圧力をかける族議員が跋扈するのです。
族議員の発生と法律形式には、関係があるでしょう。
ナチスが独裁政権に移行した故事を思い出せば分るでしょうが、ヒットラーは、国会で包括的な委任立法を通過させ、その委任に基づき独裁政治をしたのです。
ですから、国会が内容を決めないで法律を作るのでは、法律制定権を自ら、放棄しているのと同じです。
ナチスほど極端ではないにしても、日本では役人の裁量権が大きすぎて不透明であることは、海外からいつも批判されていることですが、その原因は、立法府の無能力ないし無定見にあるともいえるでしょう。
立法府が、具体的に論じる能力がない為に抽象的な法律を作るしかなく、結果的に行政の裁量範囲が広くなり、官僚ないし行政権の肥大を招いているのです。
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