05/01/04
過疎地域自立促進特別措置法2(過疎地とは?8)老人社会の自立とは?
過疎の定義として、人口減少率に関しては活性化法と同じく10年間で0,05でよいことにしていますし、老人比率が大きな要件になっていることも同様です。
ところで、老人比率が大きくなってしまった地域で、活性化に失敗したからか成功したからか知りませんが、今度は同じ場所で自立を図るといっても本気なの?と言いたくなりませんか?
十年計画でやってるうちに、更に老人比率が上がるのが普通ですから、法制定当時からの老人は、どうなると思いますか?
自立していた老人でさえ、誰かの世話にならなければならなくなっているのが普通ではないでしょうか?
どうやって自立できるようになるのでしょうか?
ブラックユーモア的な法律名です。
昭和45年制定の1番最初の緊急対策法は、過疎化の進行に対する国政担当者の「何とかせねば・・・・」という焦り、真面目さが反映されていたと思われます。
しかし、以後十年周期で題名を少しづつ変えて繰り返される「過疎地域〇○法」は、理念や国のあるべき姿を模索する真面目な姿勢ではなく、既得権に基づき税金を如何に食い物し続けるかと言う勢力の餌食になった来たような印象を受けます。
以下は、国土庁 地方振興局 過疎対策室 のホームページからの転記です。
「2)末端集落、高齢化の進んだ集落の動向
「地形的末端集落(4,257集落)、高齢者割合50%以上の集落(3,454集落)について今後の動向をみると、今後消滅の可能性のある集落及び10年以内に消滅する可能性がある集落を合わせた割合が、地形的末端集落については24.0%、高齢者割合50%以上の集落については30.8%、地形的末端集落かつ高齢者割合50%以上の集落については、54.7%と半数を超えている。」
これでは、老人化した集落の自立を期待するどころか、集落の安楽死・自然消滅を待っているようなものではないでしょうか?
この法律で、政府は、自立の為に何をしようというのでしょうか?
自立し、風格ある国土を作る為の政策とはどう言うものでしょうか?
活性化法から自立促進法に変わったのですから、活性化目的の政策から自立を図るための政策へ、法律も変わっている筈です。
また条文を見ましょう。
(過疎地域自立促進のための対策の目標)
第三条 過疎地域の自立促進のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。
二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。
三 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
四 美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。
五 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
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