05/31/03

婚姻制度 3(強行法規)

集団が、資産を蓄積するようになって来ますと、自集団と多集団の区別も重要になって来るでしょうし、その永続、跡継ぎが欲しくなって来ます。
人間には寿命が有るからです。
ところで、グループ内の婚姻は、昔からタブーでした。
これは人間に限らず、どの動物でも何時の頃か分からない程の昔から、種族保存の智恵として、小さなグループ内の婚姻(雌雄の交わり)をしない掟がありました。
グループ生活が必須の時代である以上は、(集団生活をしないトラや、小鳥は勿論出合い結婚で充分でしょうし、人間も、現在の核家族社会がそうですね。)必ず、グループ外からオスかメスを招き入れる必要が生じます。
そうなって来ますと、婚姻に関する何らかの掟が必要になって来ます。
組織維持の為に、先ず必要な掟ですから、最初は私法としてではなく、公法の1部として観念されたかも知れません。
現在では、親子夫婦、相続関係の法律は、民法すなわち私法の一部ですが、民法の中の親族、相続編と言う別建てになっていて、学問的にも身分法と呼ばれています。
身分法には、民法総則の意思表示の規定その他が、そのまま適用されない仕組みや解釈になっています。
例えば婚姻や離婚は、代理人が代わって意思表示出来ませんし、後見人の権限でも有りません。
また法律行為自由の原則からも除外されていて、身分関係を意思表示によって変更する事もできません。
身分関係は、会社法等と同様、組織を定める組織法的性格を持っているのです。
このように個人が、契約や特約で自由に変更出来ない法規を、学問上強行法規と言います。
契約で叔父さんになったり、兄弟になったり出来ないのです。
兄弟の契りを結ぶなどと言いますが、法律の上では全く効力が有りません。
昔は血族の結束が最も堅く信頼関係にあったので、堅い信頼関係を表現する為に、年齢が近いもの同志では、義兄弟の契りを結んだり、兄のように慕うとか弟や妹のように可愛がると言うようになったのです。
これらは、あくまでで擬制の上に成り立っているものです。
暴力団などで親分子分のさかづきを交わすなどと言いますが?れも同様ですし、血判状をしたためるのも、血のつながりを擬制しているものでしょう。
擬制は擬制でしかなく法律上の本当の親子兄弟には成れません。

 



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