05/31/03
婚姻制度 (身分法とは?1)4
前回のコラムで国家が親子兄弟、おじ、おば関係を決めていて、自由にこの関係を創設したり、変えたり出来ないと言いましたが、いやあ、養子になればいいのだからとか結婚すれば義理の兄弟になるとかの疑問が有るでしょう。
しかし、これは似て非なるものなのです。
会社の社長に就任する事は、関係者の承諾で出来ますが、社長(正確には代表取締役)に正式に就任しないまま、社長の権限を行使させる事は、内部的には出来ても対外的(法的)には通用しないのです。
法律用語としては、法律上の婚姻届けをした場合を「婚姻」と言い、習俗上の結婚と区別しています。
従って、婚姻届をすれば法律上の夫婦ですが、未届けのままでは法律上の夫婦(これも正確には配偶者と言います。)とは認められません。
結婚式まで済ませても、役所に届けないままでいるのは、内縁と言う扱いになります。
このように一定の法的手続きをしたとき(するかしないかはその人の自由ですが)の効果が、予め決まっているのが強行法規と言われるものです。
組織に関する法律は原則として強行法規です。
例えば株式会社にした以上は、全員一致の意見でも、資本金のない会社にする事は許されませんし、取締役を1人にする事も出来ないのです。
身分法(親族、相続法)は、私法の仲間ではありますが、古くは集団の構成員をきめる重要な掟ですから、強行法規として現在に繋がっているのです。
現在でも婚姻は、国籍を決めたり、外国人の永住資格を決めたりする為の重要なメルクマールとなっていますので、古代社会だけの問題ではないのです。
この機会に、次のコラムから国籍法と入管法の条文を紹介しておきましょう。
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