05/18/03
遺留分とは 7立法論3(民法55)
イラク情勢の緊迫から遺留分の解説を少し休んだところ、民主主義、情報公開から入札制度、更には商人の有るべき姿、低金利政策、銀行の存在意義手形小切手等の話しに飛んで行ってしまいました。
久しぶりに、相続、遺留分の問題に戻ります。
ちなみに「遺留分とは 6立法論2(民法54)」のコラムは平成15年3月15日ですので、もう2ヶ月も休んでいた事になります。
長く休みましたので、1度読み直して頂くと分かり良いと思います。
3月15日のコラムでは、子供には遺留分の保障が不要ではないかと主張しましたが、相続に関してもっと(過激な)言いたい事を言えば、子供らの父母である配偶者は、単独で原則として全遺産を相続すべきであって、その段階では相続税が掛からないようにすべきだと言うのが私の持論です。
そうすれば、子供にはその時点で相続権がないので遺留分の観念が生じる余地がありませんから、遺留分制度の改正をしなくて済みます。
配偶者が原則として全遺産を相続すべきだと言う理由は、相続のコラムで詳しく書きます。
但し、夫婦でも何十年も別居している、結婚して1年しか経っていないなど、いろいろな事情があるでしょうから、結婚期間、夫婦間に子供がいるか否かなど、一定の区分によって配偶者の相続分を類型化するのが良いでしょう。
累型的に条文化するのが困難な部分は、不服当事者からの不服申し立てで、一定の範囲で裁判所が修正変更出来るような柔軟なシステムが必要な時代が来ると思います。
現在は事情如何にかかわらず配偶者2分の1、または子がいなくて配偶者の親がいる時は4分の3と固定しています。
しかし、結婚したばかりで飛行機事故で死亡した場合などのとき、長い間苦労して育てて、教育投資して、(或いは息子のために家やマンションを与えている時)やっと一人前にした親の方が、結婚したばかりのお嫁さんよりも、息子の遺産をより多く相続したいという心情を一概に否定出来ませんので、もめ事になります。
これからは、身分関係(夫婦、親子、兄弟などの関係です)だけを規準にするのではなく、一緒に生活していた期間をかなり大きな要素にして区分して、例外的な場合に修正して行くやり方が合理的なように思います。
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