05/18/03
遺留分とは8(立法論4)(民法56)
相続分や遺留分について、柔軟なシステムができないと、資産家の老人が子供達の反対で再婚し難くなる弊害も考えられます。(現在、既にその徴候があります。)
これから長寿社会になって来ますと、老人の再婚の自由も大きな人権問題となってくるように考えています。
資産家の子供は恩恵を受けて育ったただけで、充分いい思いをしているので、それ以上に遺留分の保護はいらないと言うのが、これまでのコラムの考え方ですが、その母は糟糠の妻として、実質上半分の権利があった場合を考えてみましょう。
こういう場合に、妻がたまたま夫より早く亡くなったりすると、何の遺産も相続せず、再婚した後妻(後妻にも子供がいる事が多いのです)がその全部又は半分を相続してしまう結果になるような場合には、人情として忍びないところがあります。
この関係は、資産を築いた夫が先に死んだ場合も同じです。
配偶者が2分の1相続の現在でも、子供達が納得しないものです。
まして配偶者が全部相続すべきだと言う私の考えですと、もっと納得しないでしょう。
このような人情から、子供達が老人の再婚に反対するのも、やむを得ないとして容認する傾向がありますが、これはまた別に考えるべき問題です。
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