05/17/03
競争入札制度と最低価格制度(事前公開)6
消費者が裁判所の入札に参加出来るようになっている説明から、社会全般に亘って消費者が直接仕入れ段階から関与出来る、あるいは出来る社会になる「べき」であると言う私の考えを素人とプロ、などのテーマで書いて来ました。
大分話しが横にそれましたが、再び裁判所の競売と公共工事の入札価格の問題に戻ります。
ちなみに、「競争入札制度と最低価格制度(事前公開)5」のコラムは今年の3月26日ですので、今回始めてお読みになる方、またはお忘れの方はもう一度お読み下さい。
裁判所の不動産競売手続きでは、最低売却額が高すぎると誰も入札に参加しなくなるだけですので、価格の下支えをしていると、何時までも競売が進みません。
不良債権の処理が進まず、政府、金融界が困ってしまいます。
このため、裁判所では売れる価格の鑑定するようになった事情を「競争入札制度と最低価格制度(事前公開)5」以降のシリーズで書きました。(平成15年3月 26日)
公共工事の入札の場合は、最低価格が高すぎると業者にとっては利益になるだけで、公的な高値談合しているのと経済的に同じ結果になります。
ですから、参加者が減少するどころかその価格付近に集中してしまい、「競争入札制度と最低価格制度(事前公開)4」のコラムで紹介したように、今では事実上抽選みたいになっているのです。
最低価格の機能を見ますと 裁判所の売却の場合は、公開しても低すぎれば最低売却額の定めがないのと同じですし、高すぎれば誰も参加しなくなると言う市場の反撃を受けるので、公正な価格形成をゆがめる問題がないのです。
公共工事の入札に関しては、公開する以上はその価格で受注したのでは、とてもやっていけないと言う「最低の価格」にする必要があります。
これに反して、デフレ含み経済下で、役所が採算のとれると認める「思いやり価格」にしますと、入札価格を最低価格に固定してしまう機能を果たす事になるのです。
従って、ここで検討すべきは、最低価格を実勢に合わせて下げるか、それが、デフレ脱却を掲げる政府方針で出来ないならば、最低価格を原則廃止して、基準価格該当入札を原則にするかしかないと思います。
しかし、これまで書いて来たように、(価格下支えの為に)最低価格該当入札を拡大してその価格を強制しようと言うのですから、問題が大きいと思うのです。
これから実験される事ですが、(談合による)本命の数社だけが最低価格ぴったりの価格で入札し、その他は千円刻み等、少しづつ高くまたは安く入札すると言うパターンが予想出来ます我、さあどうなるでしょう?
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