消費者と業者の違い(信用2) 13, 手形取引停止処分とブラックリスト 1
話しが少しそれますが、業者の信用と消費者の信用関係の違いとして、手形取り引き停止処分制度とブラックリストの関係をこれから考えて見ましょう。
手形取り引きについては、銀行の決済機能、存在意義の観点から平成15年5月11日のコラムで連載しました。
今回は、信用情報発信機能の側面から、消費者のブラックリストとの比較をしてみましょう。
銀行の発達の歴史は、遠隔地間の為替取り引きから発達したもので、基本的に、信用のある者(結局継続的関係者・業者)しか利用出来ないものでした。
為替手形は、現在の海外取り引きに必要な、輸入信用状・L/Cみたいな機能を果たしていました。
「銀行とは ?(約束手形の発達1)7」のコラムでで説明したとおり、今では国内で為替の必要は殆ど考えられませんので、実際に流通しているのは約束手形ばかりと言っても過言では有りません。
手形取り引きは、為替手形から始った歴史がありますので、手形法の殆どが為替手形関係の条文で成り立っていて、終わりの方に少し約束手形個有の事項を記載しているだけです。
約束手形関係は、殆ど全部が為替手形の条文の準用となっています。
時間があったら手形法を見ておいて下さい。
それはそれとして、今でも東京手形交換所、大阪手形交換所などの交換所が各地にあって、各手形交換所加盟、準加盟の銀行(ないし金融機関)しか手形小切手の交換に参加出来ない仕組みになっています。
手形法上は、メモ用紙でもノートの端にでも、手形要件を書いて発行すれば、有効な手形ということになっています。
手形小切手行為は、要式行為と言って少しでも手形要件が欠けたら無効になる事が有ります。
手形要件や、発行するとはどう言う事かなどの細かい意味は、また別の機会に説明しましょう。
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