05/15/03
この辺で、銀行がやってくれる手形小切手の決済システムの説明を、少ししておきましょう。
手形の差し当たりの権利者を所持人と言います。
手形の受取人や受取人から裏書譲渡を受けた者で、現に手形を所持している最終所持人です。
なお、法人も法律上は「人」になっている事は、平成14年11月5日の「人の種類」のコラムで説明しました。
手形法の条文を紹介しましょう。
「第38条 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
2 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス」
手形の所持人は、手形の支払日から2取り引き日以内に、支払い場所での手形の呈示をして、支払いを求める必要が有ります。
この期間内に、支払い呈示をしないとどうなるかと言いますと、裏書き人に対する遡求権を失ってしまうのです。
そこで所持人は、振り出し人や為替手形の引受人に手形を呈示して支払いを求める必要が有ります。
銀行取引が有りますと、自分の取引銀行に取り立てを頼むと、(一般的には当座や普通預金に預け入れると)預かった銀行が支払い日に、交換所に持って行って、決済してくれるのです。
何故、決済所と言わずに交換所と言うかと言いますと、銀行はお互いに自分の預かった手形小切手を持ち寄りますので、そこで、自分のお客が振り出した手形小切手の支払い分が他行から持ち出されます。
参加する銀行は、2行だけではなくて実際は複雑ですが、簡単に言えば、お互い出し合った手形小切手の同じ額までは交換して、差額即ち、持って行った手形小切手の額面の多い方が、差額(交換尻)の現金を、少ない方から一定期間内に決済してもらう仕組みだから交換所と言うのです。
こうしてみると、圧倒的多数は交換で終わり、文字通り端っこの「交換尻」だけが決済されるので、決済所と言わず、交換所と言う名称が定着したものと思います。
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