05/15/03

手形取引停止処分ブラックリスト 2

ところで、銀行協会と各地の手形交換所では、昭和41年頃に手形の信用を担保するために統一手形用紙を発行し、その用紙に書いた手形だけしか銀行協会の交換所で扱わない事にしたのです。
勿論その用紙は、加盟銀行が手形取り引きを認めた顧客にしか発行しませんので、(当座貸し越し契約)一言で言えば、仲間内で発行を認めたお客(預金だけする消費者でなく、継続的取引客)の手形小切手だけの交換を保障した事になります。
この事によって、銀行は手形取り引きに参加出来る人を、素人から業者に限定してしまったのです。
この結果、手形取り引きを出来る事が業者のステータスと思われるようになって来ました。
とりわけ、どこそこの1流銀行の手形用紙を持っている事が信用でも有り、名刺や会社案内に取り引き銀行名を麗々しく書いている会社も結構出現しました。
何故か、「有名でパートの紙袋を持って歩くのが格好いい」と思われる変な時代と一致していたのです。
しかし、銀行が扱ってくれなくなったというだけで、法律が変わったのでは有りませんから、従来の文房具屋さんで売っていた手形用紙やノートに手形要件を書いて発行しても法的には有効です。
法的に有効でも、銀行が扱ってくれず各地の手形交換所の交換に回してくれません。
そうなると、自分で取り立てなければならず、借用証とあまり変わらなくなります。
銀行発行手形用紙を利用した場合には、銀行に任せておけば、手形振り出し人の口座に資金さえ有れば、お金が自分の口座に自動的に入ってくる仕組み較べて、文房具屋から買った手形用紙の利用客は格段に手間が掛かってしまいます。

 



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