05/14/03

素人(消費者)とプロ(業者)の違い(商人とは?) 7

リスクを取るのが商人の本質であり、リスクを取る必要がないのが消費者です。
それどころか、消費者にはリスクを取らせるべきでは有りません。
そのために各種保険及び、食品安全などの規制が必要なのです。
他方商売人は積極的にリスクを取るべきであり、リスクを恐れる時から商売人の資格を放棄したものと看做すべきです。
商法501条第1項の説明から、話しがかなり遠くに言ってしまいましたが、この機会にもう少し条文の内容を見ておきましょう。 


第501条 左ニ掲ゲタル行為ハ之ヲ商行為トス
1.利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産、不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為
2.他人ヨリ取得スヘキ動産又ハ有価証券ノ供給契約及ビ其履行ノ為メニスル有償取得ヲ目的トスル行為
3.取引所ニ於テスル取引
4.手形其他ノ商業証券ニ関スル行為


商行為であるためには、有償取得と譲渡が一体である必要は有りません。
転売益目的の有償取得行為だけでも、商行為なのです。
また譲渡行為もそれだけで商行為になります。
ミミズをぶった切っても生きているように、転売利益目的が有れば、仕入れだけの段階で商行為として商法の適用が有ると言う意味です。
501条第2項以下の説明は、以前から書いている「素人と商人・業者」の説明に関係が薄いので、今年の4月8日のコラムで記載した条文をお読み戴くだけとして、また別の機会に説明したいと思います。
話しが変わりますが、蛇足ですが正式な公文書をカタカナで表記する場合のルールを説明しておきましょう。
濁音は文書の上では、「べ」を「へ」、「ダ」を「タ」と表記する事になっていますので例えば「スヘキ」は「すべき」と読むようにして下さい。
これ迄いろいろな法律の条文の引用をして来ましたが、濁音表記をしていないのは誤記では有りません。

 


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